デザイナーズ住宅SIMPLE NOTE(シンプルノート)仙台泉スタジオ | メルクマール株式会社

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ブログ

消費税率アップに伴う住宅ローン減税延長ですが

2019年02月18日

昨日は確定申告の関係で、お客さんの家に伺ったことを
書きました。
そこで変わったものを見つけたんですよね。
それは、「ねこ検定」のご案内。

「受けるんですか?」と聞いたところ、

「違いますよ。猫が好きな友達がいてね、貰ったの。」

検定って、今はいろいろありますよね~。
しかしこの「ねこ検定」、受験会場は
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡の6都市だけ。
仙台、ちょっと都会の気分です。

すると、お施主さんから
「柏倉さん、いろんな資格もってるからついでにいいんじゃない?(笑)」
「そうですよ。猫が好きなお客さんって結構いますからね、
家を建てるのに差別化できるんじゃないですか?(笑)」

ムムム、猫は結構好きだが、飼ってもないのに、ねこ検定か・・・
試しに初級の練習問題をやったら、5問中2問しか正解しませんでした。。。

2%を取り返すのは

本日もブログをご覧いただきありがとうございます。
猫ではなく、心地よく暮らせるデザイナーズ住宅をプロデュースしている
SIMPLE NOTE仙台泉スタジオの柏倉勉です。

さて、昨日は住宅ローン控除のお話をしました。
最後のほうにちょっとだけ消費税率アップ後のことを
書きましたが、補足を少し。。。

消費税率が10%に上がった場合、住宅ローン控除が3年間
延長されます。ただ、これは取得する家の消費税が10%で
かつ2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住
する事が要件となっています。

つまり、消費税アップに伴う駆け込み需要を平準化する
目的で、期間限定で行うものです。
(延長になる可能性がなくはないですが)
ずっと続く約束ではないので、ご注意ください。

また、「消費税増税分を控除できる」という触れ込みですが
その分の控除ができる時期は、ローン支払い開始後
11年目から13年目と、かなり先です。
つまり消費税アップの2%分は先払い。10年以上経ってから
取り返すという感じです。

そして実際の控除額は、住宅ローン残高の影響を受けて
変わるので、場合によって消費税増税分を満額控除できない
ケースもありますので、ご注意ください。

といっても、消費税8%で住宅取得できるのは、来月の3月31日までに
契約するか、9月30日までに引き渡されるかですから、
注文住宅をお考えであれば、必要以上に慌てるべきではないと思います。

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今回は、お付き合いのある問屋さんのフェアにあわせて
会場を使わせていただくので、「ご来場特典」や「無料抽選会」
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